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当事務所に寄せられたよくある質問にお答えいたします。
過去に献血をした際、「治療の必要はないが、B型肝炎を発症していたので血液は破棄します」と通知が来た。このような場合でも相談を受けてもらえますか。
受けられます。そのような場合でも無症侯性キャリアとして給付金の対象となります。
より詳細な事情をお聞きすれば調査が可能です。
また、現在B型肝炎の治療を行っていなければお近くの指定病院で一度診ていただいた方がお体も安心かと思います。
私の場合、昭和10年生まれですが給付金は貰えますか。
残念ながら、昭和10年生まれだと対象外です。
給付金は、国が予防接種を義務化して以降についてが対象となっているので、昭和16年7月2日以降に生まれた方が対象となります。
フラクタル法律事務所と他の法律事務所に依頼するのでは何がどう違うのでしょうか。
内容は同じです。ただ、当事務所は医療関係者の顧問が多いことから、医療知識については詳しいと考えております。
また、テレビCM等広告費をかけていないため比較的安くサービスを提供しております。
給付金受け取りまで無料なのは本当ですか。
はい。当事務所では、調査段階から給付金受け取りまで無料となっています。 国から給付金が支給されましたら、そこから弁護士費用として、国から支給された弁護士費用4%と当事務所の費用2.6%、実費分、必要な場合はカルテ開示手数料立替分を差引いてお返しいたします。給付金900万円未満の場合は、一律22万円をいただきます。
接種痕がないと言われて他の事務所では諦めるように言われたのですが相談できますか。
はい。当事務所は医療に詳しいのでご相談ください。実際にも、一度接種痕が無いと言われた方が、専門の小児科医の診断を受けたところ接種痕が見つかり、給付金を得られたケースがありました。残念ながら給付金制度へのご理解について医師の間で格差があるのは事実です。
今回の件をそちらの事務所に依頼した場合、だいたいどのくらいの期間で対応できるか現時点の予測を教えてください。
全く資料が無い段階から提訴を経て給付金の支払いまで2年前後です。現在国が多数事件を抱えており、時間がかかる状況となっています。ただし、裁判所に当事務所の担当事件をまとめていただいております。
母子感染かどうかどうやってわかるのですか。
お母様の血液検査を行い、B型肝炎に持続感染しているかで判断いたします。当事務所から書類をお送りいたしますので、それを医師の方にお渡しいただければ、再度当事務所で資料を確認し、母子感染となるか否かをご回答差し上げます。
母のHBc抗体を検査したところ、陽性の6.96という数値が出ました。この数値は、訴訟など出来る程度の数値なのでしょうか。
HBc抗体の数値が10未満ですと持続感染していないので母子感染は否定されます。(CLIA法の場合)
母子手帳がある場合は、母の検査が免除されるなどの事はありますでしょうか。
母子手帳は「予防接種の事実」の証拠であり、お母様が持続感染されているという事実は「母子感染でないこと、又は、母子感染である場合には母親が一次感染者であること」に関する事実なので、免除になることはございません。
母が持続感染している場合、私は三女ですが、長女以外に次女もウイルス検査をする必要があるのでしょうか。
長女の方が検査され、持続感染されていなければ、次女の方は必要ございません。
母子手帳がありませんが給付金がもらえますか。
母子手帳がない場合、腕に接種痕があることを医師に確認していただければ大丈夫です。
垂直感染とはどういう意味ですか。
母子感染のことを指します。
給付金の対象になる高力値とはどういう意味ですか。
HBc抗体検査でCLIA法により10.0以上の値が出ることです。