費用・手続の流れ

ご相談・資料収集費用

手続依頼のご契約までは、費用は発生いたしません。
給付金請求のメドが立つまでご契約は不要です。
※資料収集段階において、当事務所がご依頼者に代わり病院等からカルテ・検査結果等の医療記録を取得する場合には、別途費用をいただくことがございます。

弁護士費用

令和5年4月1日以降にご相談いただいた方から実質2.6%でのお取扱いとさせていただきます。
それ以前にご相談いただいた方は従前の費用4%(実質0%)となります。
なお、給付金額600万円未満の方につきましては、一律22万円(税込み)とさせていただきます。
(令和5年4月1日以前の方については給付金額900万円未満につき27.5万円となります)
ご注意くださいますようよろしくお願い致します。

 

給付金を受け取るまでは、費用を一切依頼者様にご負担いただくことはありません。

給付金受取り時に精算させていただきます。

※提訴に至らない場合には実費をいただきます。

 

弁護士費用の負担は、給付金額600万円以上の方は実質、給付金額の2.6%です。

上記以外の方はお問い合わせください。

当事務所では、調査段階から給付金受け取りまでの間費用はいただきません。給付金が支給されましたら、給付金額の6.6%(国から支給される弁護士費用4%含む)と実費分を差引いて お返しいたします。弁護士費用につきましては、給付金600万円以上の方は実質2.6%となります。給付金600万円未満の方は一律22万円(税込み)をいただきます。

※資料収集からご依頼の場合には、弁護士費用として別途、給付金の実質10%(税込み11%)が発生致します。

 

例①給付金2500万円の場合
総支給金額:2500万円+国から支給される弁護士費用4%(100万円)=2600万円
弁護士費用:2600万×6.6%=171万6000円
ご依頼者が受け取る金額:2600万円-171万6000円=2428万4000円

 

例②給付金300万円の場合
総支給金額:300万円+国から支給される弁護士費用4%(12万円)=312万円
ご依頼者が受け取る金額:312万円-一律22万円=290万円

弁護士費用実質1%

受け取れる給付金額と印紙代

症状 給付金額 印紙代
①死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 13万4,000円 左記の印紙代はすべてフラクタル法律事務所が立て替えます。

※給付金受領後精算させていただきます。
②死亡・肝がん・肝硬変(重度)
(死亡後又は発症後提訴までに20年を経過した方)
900万円 4万8,000円
③肝硬変(軽度) 2,500万円 9万8,000円
④肝硬変(軽度)
(発症後提訴までに20年を経過したと認められる方のうち、治療を受けている方等(具体的な要件に該当することが必要です))
600万円 3万6,000円
⑤肝硬変(軽度)
(発症後提訴までに20年を経過したと認められる方のうち、④に該当しない方)
300万円 2万1,000円
⑥慢性B型肝炎
(発症後20年経過していない方)
1,250万円 5万9,000円
⑦慢性B型肝炎
(発症後20年経過し、治療を受けている方等)
300万円 2万1,000円
⑧慢性B型肝炎
(発症後20年経過かつ⑦に該当しない方)
150万円 1万3,000円
⑨無症候性キャリア
(感染後20年経過していない方)
600万円 3万6,000円
⑩無症候性キャリア
(感染後20年経過した方)
50万円+検査費用など 6,000円

 

※給付金額や費用については令和元年5月の情報であり、変更になる可能性があります。

※印紙代は給付金に加え、国へ弁護士費用も請求する場合の全額です。

給付金を受け取るには

step1

法律相談

ご自身またはご家族が受給対象者であるか、ご事情の聞き取りをいたします。対象者であれば、当事務所に依頼をされるかどうかご検討していただきます。

全国対応可能です。お気軽にご相談ください。 相談メールフォーム 03-6447-4307

 

 

step2

必要な書類の収集

受給のために必要な資料を集めていただく際は、当事務所から必要な書類についてお伝えいたします。

 

 

step3

ご依頼・ご契約

資料収集の結果から受給対象者であることが判明し、かつ訴訟手続を依頼される場合には、当事務所と契約をかわしていただきます。ご契約時に費用をお支払いいただく必要はありません。

※訴訟提起するかどうかは調査依頼時ではなく、調査後に決定していただければ大丈夫です。

 

 

step4

訴訟提起、出頭・対応

収集していただいた資料をもとに、裁判所に提出する訴状を作成いたします。その後、弁護士が裁判所に行き、訴訟の対応をいたします。原則として、依頼者の方の裁判所への出頭は不要です。

 

 

step5

和解協議手続き開始、和解の成立

裁判官が間に入り、国と和解協議をします。給付金額について国と合意が成立いたしましたら、「和解調書」が作成されます。

 

 

step6

給付金受取り手続き

完成した「和解調書」などの必要資料を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を受け取ります。